お金がなくなってしまう!正しい成年後見人の選び方 ノンストップ!

昨今、成年後見人によるトラブルが増えているそうです。

番組では、トラブルの例や回避する方法が紹介されていました。

 

成年後見人制度の仕組み

 

本人の意思能力が著しく低下している場合に裁判所が選任した成年後見人が財産や契約の行為ができるもの。

 

成年後見人の選出

 

主な成年後見人は、年老いた親の財産管理のために子どもが申し立てる場合や、その高齢者の配偶者、また弁護士など専門職のひとに任せる場合などがある。

 

後見人が必要な例

 

・高齢の親の銀行口座を解約する場合

口座の解約は本人か後見人しか出来ない。

・介護施設への入所の契約

こういった場合には、後見人が必要と言われるケースが多い

 

後見人トラブル

 

身内の場合

親の後見人の選出のときに、兄弟同士でその旨を伝えず勝手に後見人になってしまうなど問題もあるようです。

 

他人の場合

報酬目的でこの制度を悪用する人の例もあるそうです。

 

身内であったトラブル

 

・年老いた母親と暮らすA子さんの場合

母親と二人暮らしのA子さんは、別居している兄が勝手に成年後見人として手続きをしてA子さんが知ったのは兄が後見人になってから。

兄から月々、母親の生活費を仕送りしてもらう予定でしたが、次第に仕送りが滞るようになって確認してみると、後見人として母親の預貯金を管理していた兄は貯金を横領していたということが発覚したそうです。

 

他人が後見人になってあったトラブル

 

・高齢でご夫婦で暮らしていたAさんの場合

認知症になってしまった奥さまと一緒に暮らしていたAさんは、奥さま名義の株券があってその株を確認しようとして後見人が必要になって、自分が後見人になろうと手続きをしたところ、裁判所からの通知で赤の他人が後見人に指定されていたそうです。

これは弁護士というかたが知らない間に後見人に選出されていたのですが、Aさんはこの弁護人と会ってそのまま後見人になってもらうことに。

弁護士というだけで信用してしまいますよね。

その後、家の売却など勝手に話を進めてしまうなど、この弁護士に振りまわさえれることに…

結局、奥さまは老人ホームへ。

ご主人はアパート暮らしになってしまったそうです。

 

後見人トラブルを多く見てきた行政書士の斎藤さんによると、この勝手に後見人が弁護士に選任されているケースは少なくないそうです。

※専門職後見人になると不動産の売却などがあれば売却金額の約2%が付加報酬として受け取れる。

この付加報酬を目的にする悪徳専門職後見人などもいるそうです。

 

専門職の成年後見人の正しい選び方

 

預貯金・不動産・契約とそれぞれ別の専門職後見人を選任できる。

ひとりに選任するよりもそれぞれの目があるので不必要な出金や契約など監視できる。

 

まとめ

 

兄弟がいて高齢の親の介護や財産管理など必要になった場合には、あらかじめ親族で話し合っておくなど当たり前の配慮が必要ですね。

他の兄弟が勝手に手続きしたりとかはもってのほかです。

そういった身内でトラブルになりそうな場合には、専門職の複数成年後見人などで透明性のある財産管理をしてもらったほうがいいかもしれません。